SUSPENSION RENTAL REGISTRATION

サスペンション貸出のご依頼

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SUSPENSION RENTAL FORMサスペンション貸出のご依頼

Technix チューニングのサスペンションが体感できる新しいサスペンションサービス。サスペンション レンタルサービスを開始いたします。

以下の依頼フォームにご記入の上、サスペンションレンタル規約を参照の上、同意をしていただき送信ボタンをクリックしてください。
営業時間内にスタッフがご連絡させていただきます。

    貸出フォームをご記入ください。

    御社名

    御社名(フリガナ)

    お名前 必須


    *個人での場合は使用者のお名前をご記入ください

    *店舗での場合はご担当者のお名前をご記入ください。

    お名前 (フリガナ)必須

    住所 必須

    ※郵便番号より自動入力

    メールアドレス 必須

    TEL 必須

     

    サスペンション貸出の車種

    ご希望の貸出日

    から まで

    *貸出期間は15日間まで限られています。

    *ご希望貸出日にサスペンションを貸し出せるかどうかはご担当者よりご連絡をさせていただきます。

    引渡方法

    *配送の場合は着払いにて発送させていただきます。

    下の契約内容を確認して、契約内容内の下の同意ボタンを押してください。

    『モーターサイクル用フロントフォーク、リアショックユニットの貸し出しに関する規約』

    有限会社テクニクス(以下「テクニクス」という。)と借主(以下「使用者」という。)との間でのモーターサイクル用
    フロントフォーク、リアショックユニット(以下「製品」という。)の使用賃借契約(以下「レンタル契約」という。)について、以下の通り契約を締結する。

    第1条 目的


    1.1 テクニクスは使用者に対し製品を貸し出し、使用者はこれを期間中借用後にテクニクスに返却する。

    第2条 レンタル期間


    2.1 レンタル期間は15日間以内とし、使用者の指定の場所に製品を納入した日を開始日、テクニクスが製品の返還を受けた日を終了日とする。

    第3条 責任について


    3.1 テクニクスは、貸し出し期間中の事故や損害に関して一切の責任を負わない。
    3.2 使用者または第三者の使用上の不注意によって生じた損害については使用者が責任を負うものとする。
    3.3 競技会及び専用コースにおける使用において、転倒や他者との接触、第三者による破損も使用者の責任となる。

    第4条 通常使用による傷や劣化に関する費用負担の免除


    4.1 テクニクスは、使用者が製品を通常の使用目的に従って使用する際に生じる傷やオイル漏れ等について費用の請求を行わない。これには、正常な摩耗や一般的な使用に伴う程度の劣化も含まれる。
    4.2 製品の返却時に通常の使用による傷や劣化が確認された場合でも、使用者には追加の費用が発生しない。製品は通常の使用による合理的な劣化が許容されるものとし、それに基づいて判断される。

    第5条 破損・盗難について


    5.1 使用者は、故意または過失による損傷や損害に関して責任を負い、その場合は通常の修理や交換に関する費用が適用される。
    5.2 破損が修復できない場合は弁償金(弊社購入価格と同額)を請求する。
    5.3 盗難または紛失の場合は弁償金(弊社購入額、部品代の同額)を請求する。

    第6条 禁止事項


    6.1 製品の試走目的以外での使用は禁止される(専用コースでの走行に限る、一般公道での走行は不可)。
    6.2 製品の分解、改造、部品の取り外しは禁止される。
    6.3 禁止事項が破られた場合は弁償金(弊社が定める金額)を請求する。

    第7条 引渡・郵送


    7.1 引き渡し場所はテクニクスの店頭または郵送にて行い、使用者の希望により取引方法を選択できる。
    7.2 貸し出しサスペンションの郵送、手続きはテクニクスにて行い送料は使用者の負担となる。店頭引渡しの際の往復の移動費用等も使用者の負担となる。

    第8条 使用者の報告義務


    8.1 以下の事項については必ず報告すること。返却予定日までに報告されなかった場合は弁償金、延長料金とは別に違約金を支払う。
    8.1-1 返却遅延の連絡(違約金:テクニクスが定める金額)
    8.1-2 破損の連絡(違約金:修理代、事務手続き手数料)
    8.1-3 盗難・紛失の連絡(違約金:テクニクスの購入額、部品代の同額)
    8.1-4 第三者が、差し押さえ、仮差し押え、又は権利主張をする恐れがある場合(違約金:テクニクスの購入額、部品代の同額)

    第9条 延長の場合


    9.1 貸し出し期間を延長する場合は必ず貸し出し期間満了の5日前までに連絡する。その際、予約状況によっては延長を承諾できない場合がある。
    9.2 貸し出し期間内に連絡がなく、延長された場合は違約金(テクニクスが定める金額)を請求する。
    9.3 契約期間終了から3日以上連絡がない場合、または返却が確認できない場合は、特段の通知、催告なしで債権回収業者または弁護士に車両の回収と債権の回収を依頼することがある。その場合、その費用は全て延滞している使用者に負担させる。

    以上の規約に同意し、テクニクスと使用者はこれに遵守するものとする。

    上記内容を確認し『同意』ボタンを押し、次にお進みください。